業務停止命令を受けたのは、全国で脱毛エステティックサロン「エターナル・ラビリンス」を経営する東京・港区の「グロワール・ブリエ東京」です。
消費者庁は、こうした勧誘方法は「不実告知」や「虚偽誇大広告」に当たり、特定商取引法に違反するとして、グロワール・ブリエ東京に対して25日から9か月間、勧誘など業務の一部を停止するよう命じました。 消費者庁によりますと、この会社はおよそ70の店舗を全国に展開し、去年9月までの1年間におよそ40億円の売り上げがあったということです。 一方で勧誘方法などをめぐって、全国の消費生活センターにはこの10年余りの間に600件近い相談が寄せられているということです。 現在新規の契約は出来ない状況です。(2016年8月現在)